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> 倒産処理法講義案導入編

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倒産法ゼミ

 第1回

 > 破産原因など 

債務者が、債権者の容赦のない行動をおそれ、実質、経済的に破綻してしまっているのに、無理に経済活動を継続すれば、更に、深みに入り、社会的にも大きな影響(連鎖倒産)を与えるおそれがある。

 第2回

 > 破産債権など

破産債権は、破産者に対する人的請求権であって、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であり、強制執行することができるものでなければならない。

 第3回

 > 破産財団など 

固定主義とは、破産財団を構成する財産を、破産手続開始時のものに限定する建前のことである。

第4回

 > 相殺、別除、廃止、免責など

相殺権とは、破産手続によらないで相殺することができること、すなわち、破産手続の進行中に相殺することができ、あるいは、破産手続開始前に行使した相殺権の効力を同手続進行中も維持できる破産債権者の地位のことをいう。

 

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