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米国視察

2008/7/1 弁護士 永島賢也

当職は、米国カリフォルニア州サンフランシスコの5つの法律事務所と、同州の上級裁判所、同州の司法省、及び同州立大学のへースティングロースクールなどを視察する機会を得ました。ディスカバリ、クラスアクション、懲罰的賠償、及び定額提訴費用について、同州での運用調査に同行いたしました。いずれも、米国の民事手続法にあって、 我が国の民事訴訟法にはない制度です。

ディスカバリ

ディスカバリ(Discovery)とは、開示手続のことです。訴訟が提起されると、この手続により、訴訟の当事者は、有利不利を問わず、相手の有する証拠(情報)を取得することができます・・・> 続く

クラスアクション

今回の米国視察によって、クラスアクションについても、多くの知見に触れることができました。以下に、できるだけ、忠実に再現できればと思います・・・> 続く

Parens Patriae

Parens Patriae とは、米国のクラスアクション訴訟(連邦民事訴訟規則23条(b)(3))に類似している制度ですが、クラスアクションと異なり、原告が、クラス代表(class representative)ではなく、司法長官(Attorney General)であって、司法長官が、州民を代表して訴訟を遂行する点に特徴があります。・・>続き

 

訪問先

Beckman Marquez & Dowling LLP
 担当 Rchard Beckman氏
Jenkins Goodman Neuman & Hamilton LLP
 担当 Farley J. Neuman氏
Murphy, Pearson, Bradley & Feeney 
 担当 Murphy氏ほか
Paul, Hasings, Janofky & Walker LLP
 担当 Ned N. Isokawa氏ほか
Folger Levin & Kahn LLP
 担当 KarenPetrulakis氏ほか
カリフォルニア州の上級裁判所(Superior court of California)
 担当 Judge Tomar Mason
 同  Mr. Gordon Park-Li
カリフォルニア州の司法省(California Department of Justice)の司法長官 (Attorney General)の事務所
 担当 Ms. Kathleen Foote
カリフォルニア州立大学のへースティングロースクールの教授
 担当 Prof. Richard Marcus
法律事務所の仕事の一部を補助する業務活動をしている会社
 Merril Legal Solution

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