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受付

法律相談

>> 連絡先

まずは、お気軽に、お電話ください。お待ち申し上げております。

TEL 03-6912-2461

初回の法律相談料は、30分まで5,000円(税別)です。

相談時間の延長は、1時間まで10,000円、1時間30分まで15,000円、2時間まで20,000円となります(いずれも税別)。

なお、2回目以降の継続的な相談については、別途レートとなりますので、ご相談ください。継続相談は通常1時間30,000円(税別)とさせていただいております。

また、 司法書士、行政書士、弁理士等専門職の方からの法律相談も承っております。その場合は初回相談料は30分10,000円(税別)となります。継続相談は一般と同様です。

初回法律相談を除く、いわゆるタイムチャージ制による法律処理の場合、1時間10,000円から30,000円までの範囲(税別)でご相談させていただいております。

事務所は、茗荷谷から徒歩2分です。筑波大学放送大学の校舎の中の一画です。正門からお入りになって、エレベーターで5階までお進みください。

法律相談

法律相談料とは、弁護士が行う法律相談の対価をいいます。

顧問契約を締結している場合には、電話による相談にも対応させていただいております。 顧問契約がない場合、法律相談は面談によることとしています。

書面による鑑定

書面による鑑定は、必ず弁護士の見解が書面上に明らかにされます。1件あたり原則として100,000円から300,000円(税別)の範囲で対応させていただいております。

弁護士報酬

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弁護士報酬とは、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料および日当の総称です。

着手金とは、事件の処理に着手してもらうための対価です。たとえば、300万円以下の請求をする場合その8%(最低10万円)を着手金額として算定します。算出レートは請求額により異なります。たとえば、300万円を超え3,000万円以下の場合は5%+90,000円としています。ご相談ください。着手金は、手付金のようにトータルの対価から控除されるものではありません。また、預かり金とも異なり返還される金銭ではありません。

報酬金とは、いわゆる成功報酬と呼ばれるものであり、成功の度合い(経済的利益など)により算定されます。通常、着手金の算出レートの2倍(上記例では16%)で計算されます。

手数料は、原則1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。内容証明郵便の作成や倒産事件における債権届出などです。

着手金や報酬金には事件によって差が出ます。契約書や領収証など、当該事件について通常交わされるべき書面等、証拠がそろっている場合と、これらが存在しない場合とでは事件解決の難易度が変化します。典型的な証拠がない場合、他の証拠によってこれを基礎づけなければならず、難易度が高度化します。証拠の薄い事件では証人尋問の比重が高くなり専門的な技術が要求されます。一般論として証拠が少ない案件ほど難易度が上がり着手金や報酬金に反映されます。また、事件の性質として複雑性や長期化のおそれが加味され増額されることがあります。

経済的利益が算定不能な事件(国籍確認訴訟、認知訴訟など)では一律800万円とし、それを基礎にレート計算(上記例では、5%+90,000円)します。

養育費の支払いなど継続的給付の場合、いまだ受領していない段階でどのように報酬を決めるかという問題があるとされていますが、通常、請求できる金額の70%を基礎にレート計算しております。

また、破産、離婚(財産分与請求を除く)などレート(率)計算になじみにくい案件は、定額制を採用しております。ご相談ください。

時間報酬制(タイムチャージ)になじむ法律事務処理については、1時間10,000円から30,000円までの範囲(税別)で対応しておりますが、能率性が考慮されないという問題があり、この欠点を補う方法としてタイムチャージと報酬制を組み合わせる場合があります。

事件の個数のカウントの仕方として原審事件と上訴審事件とは別事件としています。地裁、高裁、最高裁までいった場合、事件は3個となります。また、訴訟手続と強制執行手続も別事件となります。

契約書の作成、チェック等については、定型的な契約書の場合と非定型の場合とで手数料が異なります。公正証書にする場合3万円を加算します。複雑かまたは知財等専門知識を必要とする契約の場合手数料が増額されます。

顧問料は,原則毎月50,000円(税別)です。すぐに弁護士の意見を聞くことができ、場合によっては直接対応し、迅速な法的対応が可能になります。従前より顧問先の事情に通じた弁護士が速やかに相談を受け付けることができます。費用面でも顧問先の弁護士費用は他の一般依頼者よりも有利に設定されます。今後、法律問題が発生する可能性がある場合は、顧問契約を締結しておく具体的なメリットがあります。

相談室

法律相談を受けるコツ

まずは気軽にご相談下さい。

弁護士は、裁判に限らず、各種の紛争解決手段をご提案することができます。

早めに相談することで、事態が深刻になることを防げる場合も多くあります。

法律相談の際には、事実をありのままに伝えてください。

弁護士に正確な情報を伝えることによって、適切な判断や対処が可能となります。

関連すると思われる資料を、できるだけ多く集めてご持参下さい。

また、事実経過をメモなどの形であらかじめ整理しておくと、相談が短時間ですみます。

併設事務所

当事務所は、筑波大学とは別の法人で組織は独立したものでありますが、筑波大学法科大学院(ビジネス科学研究科法曹専攻)と同じフロアに併設する事務所として、新しい時代の法曹養成と研究機能を担う存在を目指しております。

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