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着 手 金

 着手金とは、最初に、弁護士が、事件を受任する際にお支払いいただく報酬のことです。事件処理に着手するために必要な金員で、結果如何にかかわらず返還される性質の金員ではありません。着手金は、いわゆる手付金とは違います。
 事件処理の際に見積もり(確定額)をご提示いたします。
 経済的利益の額や、事件の難易度によって変動しますが、概ね、得られる利益の額(見込み)の5~8%程度が標準額となります。

報 酬 金

 報酬金とは、成功報酬金ともいわれ、事件終了後に成功の程度に応じてお支払いいただく報酬のことです。
 事件受任の際に、見積もり(見込み額又は計算方法)をご提示いたします。
 経済的利益の額や、事件の難易度によって変動しますが、概ね、得られた利益の額の10~16%程度が標準額となります。これは、着手金とは、別のもので、原則事件終了時にお支払いいただくものです。
 一例を掲げるとすれば、通常の難易度のケースで3000万円の経済的利益を前提とすると、着手金はその5%+9万円、報酬金はその6%+18万円という形式で計算されることがあります。

顧 問 料

 顧問契約に基づき日常の法律業務を継続的に遂行することの対価のことをいいます。標準額は、企業の場合、月5万円から(税別)となります。場合により、希望される業務との兼ね合いで、柔軟な金額を定めた顧問契約もご用意致します。なお、当事務所は、法人ですので、原則顧問料の源泉徴収の控除はありません。

法律相談料

 初回の法律相談料は、30分まで5,000円(税別)です。延長は、1時間まで10,000円、1時間3分まで15,000円、2時間まで20,000円となります(いずれも税別)。
 第2回目以降の継続相談は別途協議による料金となります。

日   当

遠方まで出張して業務を行うときに、お支払いいただくことがあります。概ね、半日で2~3万円程度です。詳しくはお尋ね下さい。

実 費 等

 申立等に要する手続き費用、鑑定費用、執行費用、その他の実費につきましては、別途ご負担いただきます。

いわゆる弁護士費用について

 弁護士費用は、以前、弁護士法により、各弁護士会は「弁護士の報酬に関する標準を示す規定」を定め、弁護士は、所属する弁護士会の定める「弁護士報酬会規」を参考に弁護士報酬(費用)を決めていたことがありましたが、2004年4月1日からは、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士は、依頼者との間において自由に報酬を定めることとなりました。もっとも、弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして適性かつ妥当なものでなければならないとされています。

 

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