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会社法の合憲性

弁護士 永 島 賢 也
初稿2007/12/06

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会社法の施行

平成18年5月1日、会社法が施行されました。

それまで、商法と呼ばれていましたが、以前から、法律家の間では会社に関する部分を「会社法」と呼ぶことが多かったので、ほとんど違和感なく受けとめられているように思います。

ただ、今回施行された会社法は、それまで会社法と呼ばれていた条文とは、相当に規定振りが違いますので、今後、いろいろ、気がつく点が増えてくるのではないかと思われます。

会社法は、株式会社と有限会社をひとつの会社類型(いずれも株式会社)として統合しています。

今までは、有限会社については、商法とは別に、有限会社法という法律がありました。しかし、このたび、会社法の施行によって、有限会社法は廃止されることになりました。

いわゆる整備法によると、旧有限会社法の規定による有限会社であっても、平成18年5月1日に存するもの(旧有限会社)は、株式会社として存続します(同法2条1項)。これは、特例有限会社と呼ばれます(同法3条)。

特例有限会社

特例有限会社は、法人としては従前の旧有限会社と同一のものです。また、企業の実態としても、ほとんど変わらないものであることが多いと思われます。

しかし、法律的には、もともと、旧有限会社法では、特別決議が必要とされていたものが、会社法になって、普通決議で足りると変更されたものもあります。

例えば、利益相反取引についてです。次のとおりです。

旧有限会社は、取締役が、その有限会社と利益の相反する取引(例えば、会社から金銭の貸し付けを受ける場合など)をする場合、社員総会の特別決議(4分の3)による認許が必要になります(旧有限会社法48条1項、30条1項、29条2項)。

他方、会社法によると、同様の取引について、過半数の普通決議による承認で足りるとされています。

会社法の条文

会社法の条文を見てみましょう。次のとおりです。

会社法356条1項2号は、取締役と会社との間の取引ついて、株主総会の承認を受けなければならないと定めています。そして、同法309条は、株主総会の決議要件について定め、その2項に掲げられているケースについては、特別決議(3分の2)が必要ですが、そうでない場合は、309条1項の普通決議(2分の1)で足りるとしています。

そして、もうひとひねり。

整備法の条文

いわゆる整備法と言われている法律によると、次のとおりです。 整備法14条3項は、特例有限会社について特別な定めをしていまして、それは、会社法309条2項の特別決議の要件(3分の2)を、4分の3に加重するというものです(3分の2 → 4分の3)。

したがって、特例有限会社の場合、会社法が特別決議と定めているものについては、4分の3という決議要件をクリアしなければなりません。 つまり、特例有限会社にとって、会社法が特別決議と定めているものは、従前のとおり、4分の3の決議要件が必要になります。

しかし、会社法が特別決議とは定めていないものについては、2分の1の普通決議で足りることになります。

要するに、まとめると、旧有限会社法で特別決議とされていたものが、会社法で普通決議で足りるとされると、決議要件が、4分の3から、一気に、2分の1まで緩和されてしまうことになるのです。

利益相反取引

ちなみに、株主総会の承認を受けた利益相反取引は、有効になりますが、承認を受けない取引については、直接取引の相手方に対しては、無効を主張できます。そういう意味で承認決議は重要です。なお、取締役会を設置している会社では、承認機関は、株主総会ではなく、取締役会となります(同法365条1項)。

こうしてみると、会社法は、特例有限会社については、利益相反取引について、従前のような4分の3の特別決議ではなく、2分の1の普通決議で足りると、従前の有限会社法の考え方を変更したとも考えられます。

しかし、実際には、特例有限会社の実態は、従前と有限会社とほとんど変わらないと考えられ、そうだとすると、利益相反取引の決議要件を、一気に4分の3から2分の1まで緩和してしまったことが、果たして妥当であったのか、財産権(株主権)の不当な制限という視点からの検討も可能といえます。

憲法違反の法律

若干、詳しく、述べてみます。

旧有限会社法は、利益相反取引に対する認許につき、特別決議という要件を充たすことを要求しています(旧有限会社法30条1項、29条2項、48条 1項)。すなわち、当該認許には、総社員の半数以上で総社員の議決権の4分の3以上の同意(以下、「4分の3」という。)が必要でした。

他方、今回施行された会社法では、利益相反取引に関する株主総会の承認に特別決議を要求していません。会社法309条2項には、356条が掲げられていません。

結論からいえば、これは、旧有限会社の社員の財産権(社員権)を不当に制限する立法(会社法及び整備法)と評価することが可能です。

法務省民事局によると、会社法の創設の目的は、以下のとおりです

「最近の社会経済情勢の変化への対応等の観点から,最低資本金制度,機関設計,合併等の組織再編行為等,会社に係る各種の制度の在り方について,体系的かつ 抜本的な見直しを行っています。 商法第2編,有限会社法,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法 律等の各規定を現代的な表記に改めた上で分かりやすく再編成し,新たな法典(会社法)を創設しています。」

そして、同民事局は、株式会社と有限会社の統合とはどういうことか、という質問に答えて、次のように述べています。

「株式会社と有限会社とを新たな会社類型として統合することにより,現在有限会社にしか認められていない,取締役の人数規制や取締役会・監査役の設置義務のない株式会社を認めることとしたものです。なお,既存の有限会社については,現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることもできることとし,負担がかからないよう配慮することとしています。」

すなわち、旧有限会社が、会社法の適用を受けることとなっても、旧有限会社法に関する規定の適用を受け続けることができるようにし、会社法の施行前と比較して、旧有限会社に対して負担がかからないよう配慮することとなっています。

更に、同民事局は、「会社法の施行時に既に設立されている有限会社は,どう なるのですか。」という質問に答えて、次のように述べています。

「会社法の施行時に既に設立されている有限会社,すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は,会社法施行後は,会社法上の株式会社として存続すること となります。そのために,定款変更や登記申請等,特段の手続は必要ありません。ただし,有限会社法の規律と会社法の規律とでは異なる部分があることから,旧有限会社の社員,経営者,債権者等に混乱が起きないようにするため,有限会社法に特有の規律については,引き続きその実質が維持されるように特則を置き,その商号についても「有限会社」の文字を用いることとしています。

なお,会社法施行後の旧有限会社の取扱いにつきましては,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条から46条までにおいて規定しております。」

すなわち、社員、経営者、債権者等に混乱が生じないよう、有限会社法に特有の規律について、会社法施行後も、引き続いてその実質が維持されるよう特則を置い たと述べています。

実際、その特則として、整備法が定められています。

文献(江頭憲治郎著「株式会社法」3頁)にも、次のとおり、記載されています。

「日本は、昭和13年に有限会社制度を設けたが、中小企業等本来その形態に適する企業が必ずしもその形態を好まず、株式会社形態をとる例が少なくなかった。 そこで、株式会社制度の中に有限会社法制の実質を取り組むことが、むしろ適切な企 業形態の選択を促すとの観測の下に、平成17年に有限会社制度を廃止し、かつ、定款で全株式の譲渡制限をした会社に旧有限会社並みの定款自治を認める等の改正を行 った。既存の有限会社は、定款変更により会社法に基づく株式会社に移行することができるが(会社法整備法45条、46条)、従前どおり「有限会社」の商号を用い、 実質的に旧有限会社法に近い規律の下にとどまることもでき、後者が「特例有限会社」である(会社法整備法2条・3条)。」  

つまり、既存の有限会社に対し、選択肢を与え、実質的に従前どおりの旧有限 会社法に近い規律の下にとどまることができるようにしたとされています。

このような会社法及び整備法の立法目的は、合理的なものと解されます。

有限会社法が廃止され、会社法の適用が認められることとなったとしても、会社法施行前から存続している有限会社の実質に変更があるものではないので、従前のとおりの規律を受けられることにするのが合理的であるからです。

このように、会社法施行後も、従前のとおり、有限会社法に特有の規律について、引き続き、その実質を維持するため、整備法(ないし会社法)が制定施行されたと解することができます。

例えば、整備法14条には、株主総会に関する特則として会社法の特別決議の要件について、特例有限会社にあっては4分の3に加重するとの定めがおかれています。

この定めによって、従来、有限会社法で要求されていた特別決議の要件が、会社法施行後も維持されることになり(3分の2ではなく、4分の3として維持されることになり)、旧有限会社法に特有の規律について、その実質を確保しようとしたものと目されます。

しかしながら、実際、その実質が維持されているとはいえないと思います。

なぜなら、 利益相反取引や競業取引に関する特別決議の要件が維持されていないからです。すなわち、普通決議となってしまっています。

これは、上述した会社法及び整備法の立法目的を実現する手段として、著しく不合理であり、明らかに合理性のない法律が制定されたことを意味するのではないでしょうか。

従前の規律を維持するための法律が、従前の規律を(4分の3から2分の1までに)大幅に変更してしまっているからです。

むしろ、立法目的とは正反対の結果となってしまっています。

整備法が、会社法の適用下にある特例有限会社について、従前の旧有限会社法に基づく規範を実質的に維持することを目的としているのであれば、当該立法目的を達成するための手段として、利益相反取引や競業取引に関する特別決議の要件を4 分の3から2分の1の普通決議の要件に緩和してしまうことは、立法目的を達成する手段として著しく不合理な定めをしたものといえ、むしろ、明白に、立法目的とは正反対の手段をとってしまったということができます。

* 加えるに、4分の3から3分の2へ要件を緩和したのではなく、一気に、普通決議(2分の1)にまで、決議要件を緩和させています。

したがって、会社法356条、同法309条2項及び整備法14条は、旧有限会社法の社員の権利(利益相反取引ついて、4分の1以上の議決権を有している者の拒否権。当該拒否権を通じて、出資金が会社に利益をもたらす目的のために利用されることを実現できる権利。)を維持すべきという立法目的に反し、明らかに不合理な定めをしているのであり、憲法29条に反し違憲無効と解する余地があります。

利益相反取引の事後承認

ところで、教科書的には、利益相反取引に対する承認は、「事後承認も認められないわけではない」とされています(江頭憲治郎:「株式会社法」)。

通常は、事前に行われるものですが、相手方のある取引ですから、場合によっては、事後承認とならざるを得ない場合もあるでしょう。 事後的な承認では、すべて無効となってしまうという結論は妥当なものとはいえないと思います。

問題は、実際に行われた利益の相反する取引の時期と、その取引に対する事後承認の時期が大幅にずれ込み、会社法施行日をまたいでしまった場合です。

時系列としては、「取引 → 会社法施行 → 事後承認」という順序の場合です。

利益相反取引に対する承認は、事前承認が原則ですから、会社法施行前に行われた利益相反取引は、旧有限会社法に基づき4分の3の特別決議が必要となります。 事後的に承認するとしても、4分の3の特別決議が必要なことはいうまでもありません。

ただし、この事後承認が、会社法施行日以降になされる場合は、どう解釈すべきでしょうか。

会社法が施行される前になされた取引である以上、従前のとおり、旧有限会社が適用され、4分の3の決議要件をクリアしなければならないのか、取引自体は、施行日前でも、承認決議は、施行日後なので、2分の1を充たせば足りるとするのか、はっきりしません。

通常は、事前承認が前提であるのに、それを事後的に、しかも、会社施行日以降に承認することにして、決議要件のハードルを下げるということが、法の趣旨に合致するのか、疑問があります。

これは、取締役が、株主から責任追及を受けた場合、事後的に総会決議を経ることによって責任を免れようとする際などに問題になります。

整備法:会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 整備法2条に、旧有限会社は、会社法による株式会社として存続し、同法3条1項により、商号中に有限会社という文字を用いなければなりません。これを、同法3条2項は、特例有限会社と呼びます。

 

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